タンス預金は少しずつ使えばバレないですよね?こっそりためていますが、税務署に指摘されないか不安です…
タンス預金が言われるのはなぜでしょうか?
前提として、タンス預金をすること自体に違法性はありません。必要な税金申告を行っていれば、タンス預金の存在がバレたとしても、税務署から指摘されにくいでしょう。しかし、所得や相続財産、贈与されたお金などで税金申告が必要にもかかわらず申告をせず、こっそり自宅に現金を隠していると、脱税として調査される可能性があった。
これは、税務署が国税総合管理(KSK)システムを通して納税者の税金申告状況などを把握できるためです。納税申告の記録や通帳記録、また大きな買い物をしたときなどの記録を、申告されている財産の状況と照らし合わせたときに違和感があると、隠している財産があるのではと疑われるケースがあります。
少しずつ使えば問題ないと考える方もいるかもしれませんが、タンス預金を少しずつ使って生活をしていると、預金口座からお金は一切減っていないにもかかわらず、豊かな生活ができていることになります。これらも、怪しい動きと判断される可能性があるでしょう。
もし、タンス預金を利用して納税額を過少申告していたり申告していなかったりすると、追加で税金が課されます。結果として、納税額が増加してしまうため、タンス預金をする際は注意しましょう。
税金逃れをした場合に追加で支払わなければならない税金
もし、税金をきちんと支払っていなかったことが分かった場合に、課される可能性のある税金は加算税と呼ばれ、おもに3種類あります。申告の有無や悪質度合いでどれが適用されるかは異なるので、万が一に備えてチェックしておきましょう。
また、加算税のほかに延滞した期間に応じて決められる延滞税も課されます。なお、重加算税以外は正当な理由があれば免除される可能性もあるため、気になる方は税務署に問い合わせてみましょう。
過少申告加算税
過少申告加算税は、本来の納税額よりも少なく申告していたときに適用されます。財務省によれば、課税割合は、本来の納税額と最初の申告額の差額に対して10%です。ただし、最初に申告した税額か、50万円のうち高い方を超える部分については、15%の税金が課されます。
例えば、本来の納税額900万円に対して最初は100万円しか申告をしていなかったとしましょう。納税額の差額800万円が過少申告加算税の対象です。最初の申告額が50万円よりも高いため、100万円を超える部分に対しては15%、100万円までは10%の税金がかかります。計算をすると、過少申告加算税は115万円です。