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タンス預金は少しずつ使えばバレないですよね?こっそりためていますが、税務署に指摘されないか不安です…
タンス預金の注意
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過少申告加算税は、本来の納税額よりも少なく申告していたときに適用されます。財務省によれば、課税割合は、本来の納税額と最初の申告額の差額に対して10%です。ただし、最初に申告した税額か、50万円のうち高い方を超える部分については、15%の税金が課され
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